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12月1日からのストレスチェック制度って?

2015/11/04 21:53:07
カテゴリ: その他
 

平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度が創設されました。平成27年12月より施行となります。
【ストレスチェック制度の概要】
1.労働者の心理的な負担の程度を把握するための、医師・保健師等による検査(ストレスチェック)を事業者に義務づける。
 このストレスチェックの実施は医師に限定されず、保健師による実施も可能となっています。
 また、標準的なチェック項目として、厚生労働省から「疲労・不安・抑うつ」の項目から9つの質問が例示されています。

2.事業者は、検査結果を通知された労働者の希望に応じて医師による面接指導を実施し、その結果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、作業の転換、労働時間の短縮など、適切な就業上の措置を講じなければならない

 ストレスチェックの結果は、プライバシー保護の観点から、健康診断結果と異なり、労働者に直接通知されます。
労働者の同意を得ずに、検査結果が事業者に提供されることはありません。
また、事業者が面接指導を申し出たことを理由に、労働者に対して不利益な取扱をすることは禁止されています。

 なお、義務化されるのは社員数50人以上の会社が対象であり、
 50人未満の会社については、当分の間は努力義務となります。

詳細は以下の厚労省HP「労働安全衛生法の改正について」参照。
 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/an-eihou/

また、厚生労働省の「こころの耳」サイトにセルフチェックや色々な情報がありますので一度目を通してみてはいかがでしょうか?
http://kokoro.mhlw.go.jp/sp/

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