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フォグのみの点灯は違法!!

Jul 07, 2013 22:58:49
Category: Car
 

よくすごく明るいフォグライトのみつけて走ってる車を見かけないですか?

ライトをつける必要があるケースでのフォグのみの点灯は違法です。
道路交通法では夜間やトンネル内では「前照灯」を点灯するように規定されています。
フォグライトは法律上「霧灯」となっており「前照灯」ではありません。
したがって上記ケースでフォグライトのみの点灯は違法です。

警察が取り締まるかどうかは知らないが、事故の相手がこのような状況だったら当然そこを指摘するよ。
補足:
道路交通法 第10節 灯火及び合図
(車両等の灯火)
第52条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第63条の9第2項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。

2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
(罰則 第1項については第120条第1項第5号、同条第2項 第2項については第120条第1項第8号、同条第2項)

ハイビーム=走行用前照灯、ロービーム=すれ違い前照灯ですから、フォグのみの走行は無灯火に当たります。

減点1、普通車6,000円の反則金です。

日本語   
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銀ちゃん
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