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後部座席のシートベルトの未着用で取り締まられる状況

Oct 23, 2014 13:18:24
Category: Car
 

後部座席のシートベルトの着用が義務化されたのは平成20年6月1日施行の改正道路交通法からです。

 それまでは後部座席のシートベルト着用は努力義務(~するよう努めなければならないこと)とされていて、違反による罰則やその他の法的な制裁を受けることはありませんでした。

 改正された道路交通法ではこの努力義務が義務として明記され、
違反に対する罰則なども制定されました。

 以下がその改正道路交通法におけるシートベルト着用の義務に関する条文です。


○道路交通法第71条の3

自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。
(後略)


自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。
(後略)


運転する人はシートベルトを締めて、シートベルトを締めてない人が同乗している状態で車を運転してはいけません、ということですね。


後部座席でもシートベルトを着用する(させる)必要があるというわけですが、もし違反して取り締まりを受けた場合にはどういった罰則が課されるのでしょうか?

警察庁によりますと、「後部座席については、高速道路(高速自動車国道又は自動車専用道路)の違反については、行政処分の基礎点数1点が付されます。」となっていて、点数は課されるけど、反則金はないとのこと。
一般道においての違反には行政処分も反則金も課されません。

なるほど。
違反切符は切られない、ということになりますね。


後部座席のシートベルト着用義務が免除される例外もいくつかあるようです。

・ もともと後部座席にシートベルトがない場合
・ 負傷や障害、妊娠などでシートベルト装着が適当でない人
・座高が高い、低い、肥満など体の状態で適切にシートベルトが装着できない人
・乗車人数制限以内だが、シートベルト装着数以上の人数が乗車する時
・緊急自動車の用務に従事している時
・人の生命、危害を及ぼす行為の発生を警戒する職務に従事している時
・郵便物の配達、ごみ収集などで頻繁に乗降する区間で業務中の時
・警察用自動車に護衛、または誘導されている時
・選挙カーに乗車する候補者、または運動員

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