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原付の分かりづらい規則

Jul 27, 2012 17:45:48
Category: Motor Cycle・Bicycle
 

原付には、分かりづらい規則が多々あります。
多くの歩行者やドライバー、果てには警察まで勘違いしてしまっているものもあり、
事故や誤認逮捕の危険が多くなります。
例として幾つかあげたいと思います。
・二段階右折
 基本的には、二段階右折の標識がある交差点か、三車線以上で二段階右折禁止がない交差点
 については、二段階右折をしなければなりません。
 このとき、進行は直進ですがウインカーは右に出しています。
 また、交差点の直前で右折専用車線が増えているところも一車線として数えられるので、
 もし二車線の道で右折車線が増えたら二段階右折しなければいけません。
 さらに、左端が左折専用車線だった場合、原付は左折車線を直進します。
 しかし、矢印信号は直進に従わなければならないので、
 もし左折矢印信号が出ている左折専用車線がある三車線以上の交差点で二段階右折する場合は、
 左端の左折車線で停止する必要があります。
・すり抜け
 信号で停車している車や渋滞している車の間などをすり抜けるドライバーがいます。
 基本的に、車線と車線の間を走ることは違法です。
 また、路側帯(歩道のない道の一番左の線よりむこう)も走ってはいけません。
 ただ、歩道がある道路の一番左端の線から歩道までの間は、走っても良いそうです。

普通免許を取得する際はあまり原付について意識を向けないかと思いますが、
同じ道路を走っている車両として、お互いの法律を知っておくべきと思います。

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